債務整理に関して、手形について6

手形所持人がその手形の呈示期間内に呈示しなかった場合は、裏書人に対して
遡求権を行使することはできなくなりますが、振出人に対しては手形金の支払請
求ができます(債務整理の際、注意)。

・手形金請求権には時効がある

手形金請求権は、一定期間その権利を行使しないと時効によって消滅します。

手形所持人の手形振出人に対する手形金請求権は、その満期日から3年で時
効にかかります。
手形所持人の裏書人に対する遡求権は、振出人に支払いを拒絶された日 (支払
拒絶証書作成の日)から1年、その作成が免除されているときは、満期日から1年
で時効にかかります。
また、遡求権の行使を受け、手形所持人に手形金を支払った裏書人は、自分よ
りさらに前に裏書をしていた人に請求できます (再遡求)。
この権利は手形を受戻した日から6か月で時効にかかります( 債務整理の際、
注意)。

このように手形取引では、消滅時効までの期間が比較的短く設定されています。
満期日に手形金の支払いを受けられなかった場合は、手形金請求の裁判を提
起するとか、相手に手形金債務のあることを承認させるなどの方法で、時効の
進行を中断しておく必要があります( 債務整理の際、注意)。

債務整理について

今、全国的に消費者金融やクレジットなどの金融業者を複数利用し、多重債務を抱えてしまい、返済に困っている人が数百万人居ると言われています。
毎日が借金の支払いに追われてしまい、どうすれば良いか、わからなくなってしまっている、そういう人も多いのではないのでしょうか。
そういう時には、専門家の知恵を借りて、 債務整理をする事が必要になってきます。
いわば、 債務整理=借金整理なのです。
まずは、自分の借金がどこから、いくら借りているかを洗い出します。
その後 債務整理をすれば、残りの債務を「利息を減らして支払える状態」もしくは「0」に、そして「場合によっては返金される」事もあり得るかもしれないのです。
債務整理には専門家の手を借りて行うもの、自らの手で行えるものなどありますが、実際自分にはどの方法が向いているのか、判断しづらいものです。
そういう時こそ、弁護士や司法書士といったプロの手を借り、自分にどの方法が向いているのか判断すべきです。
今では、各自治体だけでなく、専門家でも、最初の相談を無料で行ってくれる所が増えており、敷居は低くなってきています。まずは相談する事から始めて行きましょう。